(交替制による深夜業の許可申請) 第五条 法第六十一条第三項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗