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年少者労働基準規則 第五条 (交替制による深夜業の許可申請)

昭和二十九年労働省令第十三号府省令
(交替制による深夜業の許可申請)

第五条

第六十一条第三項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

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