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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第十二条 (公表)

昭和二十九年運輸省令第十五号府省令
(公表)

第十二条

国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果を、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月末日までに月報により、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌々月末日までに四半期報により公表する。

2国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果に基づいて、当年四月から翌年三月までの鉄道車両等生産動態統計年報を作成して、翌年の九月末日までに公表する。

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