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航空機製造事業法施行規則 第七条 (特定設備)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(特定設備)

第七条

法第二条の三第一項第三号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

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