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航空機製造事業法施行規則 第七条 (特定設備)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
府省令
(特定設備)
第七条
法第二条の三第一項第三号に規定する特定設備は、
別表第一
に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。
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別表第一
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