(用語) 第一条 この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)及び航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗