(収去証) 第二十条 あへん監視員は、法第四十四条第一項又は第二項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗