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あへん法施行規則 第二十条 (収去証)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(収去証)

第二十条

あへん監視員は、法第四十四条第一項又は第二項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。

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