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教育職員免許法施行規則 第七十三条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第七十三条
免許法
第七条第一項
に規定する証明書の様式は、
別記第二の一号様式
から第二の四号様式までのとおりとする。
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この条文が参照している条文
教育職員免許法 第7条
別記第二の一号様式
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