第六十六条の二 免許法第五条第五項第二号の規定により同項第一号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。一大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者(短期大学士の学位を有する者を除く。)二旧国立養護教諭養成所を卒業した者三旧国立工業教員養成所を卒業した者 e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗