条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第六十六条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十六条の二

免許法第五条第五項第二号の規定により同項第一号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

  1. 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者(短期大学士の学位を有する者を除く。)
  2. 旧国立養護教諭養成所を卒業した者
  3. 旧国立工業教員養成所を卒業した者

e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第六十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条 教育職員免許法施行規則 目次 第六十六条の二の二 →