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教育職員免許法施行規則 第五十一条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第五十一条
免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験に関しては、この章の定めるところによる。
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