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教育職員免許法施行規則 第三十一条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第三十一条の二

免許法別表第一備考第二号の三に規定する教員養成機関及び免許法別表第二の養護教諭の二種免許状のイの項の養護教諭養成機関に係る卒業の要件は、当該教員養成機関又は養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。

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