条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
教育職員免許法施行規則
› 第二十五条
教育職員免許法施行規則 第二十五条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第二十五条
免許法別表第一備考第二号に規定する大学の専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第二十五条について教えてください」と聞く
← 第二十四条
教育職員免許法施行規則 目次
第二十六条 →