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教育職員免許法施行規則 第一条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第一条

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第一から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、教育職員免許法施行規則附則第十四項の改正規定については、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 教育職員免許法施行規則第四条及び第五条の改正規定平成二十三年四月一日
  2. 教育職員免許法施行規則附則第三十四項の改正規定平成二十二年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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