第一条
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第一から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第一から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、教育職員免許法施行規則附則第十四項の改正規定については、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年七月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。