(令第四条第二項に規定する既設の施設の基準) 第二条の三 令第四条第二項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗