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特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則 第二条 (令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等)

昭和二十九年文部省令第二十号府省令
(令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等)

第二条

第一条第六号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する一日三回の食事に要する経費(令第一条第二号に規定する学校給食費を除く。)及び一日一回の間食に要する経費とする。

2前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に加えることができる。

3第一条第六号に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。

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