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国税収納金整理資金事務取扱規則 第六十五条 (分任国税収納官吏の交替等の手続)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(分任国税収納官吏の交替等の手続)

第六十五条

前条の規定は、分任国税収納官吏が交替する場合又は分任国税収納官吏が廃止される場合において引継の手続をするときについて準用する。

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