(分任国税収納官吏の交替等の手続) 第六十五条 前条の規定は、分任国税収納官吏が交替する場合又は分任国税収納官吏が廃止される場合において引継の手続をするときについて準用する。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗