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在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
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在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第五条 (帰国届の提出)
昭和二十九年外務省令第三号
府省令
(帰国届の提出)
第五条
休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。
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