(目的) 第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の水調査のうち、河川、湖沼、貯水池(ため池を含む。)の水位及び流量に関する調査(以下「水位及び流量調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗