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自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令 第二条 (火薬庫の構造等)

昭和二十九年総理府令第七十四号府省令
(火薬庫の構造等)

第二条

船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 火薬庫は、火薬類に因る災害を防止し、船舶の安全を確保し、且つ、火薬類の取扱を能率的に行うことができるような位置に設置すること。
  2. 火薬庫には、適当な通風装置を設け、且つ、その通風装置の庫外開口は、火薬類に危険を及ぼす虞のある物の吸込を防止できるような構造及び位置とし、給気口及び排気口は、火薬庫内の換気が十分に行われるような位置とすること。
  3. 火薬庫には、火薬庫が附近の火災その他の事情に因り危険な状態となり、又は火薬類が異常な状態を呈したとき直ちに散水、注水その他の応急措置を講ずることができるような装置を設けること。
  4. 火薬庫には、温度計及び湿度計を設けることとし、その位置は火薬庫の冷却、通風等の試験をした上で適当な箇所に決定すること。
  5. 火薬庫のとびら及びふたには、施錠装置を設けること。
  6. 火薬庫の上下及び周囲には、なるべく空所を設けること。
  7. 火薬庫の附近の甲板にだん炉その他の熱源を設ける必要がある場合には、火薬庫に及ぼす熱の影響が最も少い位置に設けるものとし、且つ、適当な防熱装置を設けること。
  8. 火薬庫には、火薬類の積卸をするために必要な積卸装置を設けること。

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