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表層地質調査作業規程準則 第二条 (表層地質調査の内容)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(表層地質調査の内容)

第二条

表層地質調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係のある岩石の分布及び性状並びに地質構造等を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

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