条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第八十八条 (総務課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(総務課)

第八十八条

総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公印の管守に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  3. 所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。
  4. 職員の身上に関すること。
  5. 資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。
  6. 機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 情報の公開に関すること。
  9. 個人情報の保護に関すること。
  10. 図書の整理及び保管に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第八十八条(総務課)について教えてください」と聞く
← 第八十七条(総務部の分課) 警察法施行規則 目次 第八十九条(会計課) →