(通信庶務・施設課) 第百五十二条 通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一通信関係業務の企画及び調整に関すること。二通信用機材の整備計画の企画に関すること。三通信の統制に関すること。四通信施設の保守の計画に関すること。五通信施設の新設及び改修に関すること。六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗