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警察法施行規則 第百五十二条 (通信庶務・施設課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(通信庶務・施設課)

第百五十二条

通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
  2. 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
  3. 通信の統制に関すること。
  4. 通信施設の保守の計画に関すること。
  5. 通信施設の新設及び改修に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

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