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警察法施行規則 第百十九条 (護衛署)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(護衛署)
第百十九条
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
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護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
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