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警察法施行規則 第百十条 (教養厚生課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(教養厚生課)

第百十条

教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の教養一般に関すること。
  2. 教養機関の整備及び運営に関すること。
  3. 職員の福利厚生に関すること。

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