(教養厚生課) 第百十条 教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の教養一般に関すること。二教養機関の整備及び運営に関すること。三職員の福利厚生に関すること。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗