(警務課)
第百七条
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二公印の管守に関すること。
- 三所管行政に関する企画及び立案に関すること。
- 四公文書類の審査及び進達に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六所管行政に関する統計に関すること。
- 七広報に関すること。
- 八情報の公開に関すること。
- 九個人情報の保護に関すること。
- 十被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
- 十一職員の人事及び給与に関すること。
- 十二職員の服務、規律及び身上に関すること。
- 十三皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。