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警察法施行規則 第百七条 (警務課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警務課)

第百七条

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 公印の管守に関すること。
  3. 所管行政に関する企画及び立案に関すること。
  4. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 所管行政に関する統計に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 情報の公開に関すること。
  9. 個人情報の保護に関すること。
  10. 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
  11. 十一
    職員の人事及び給与に関すること。
  12. 十二
    職員の服務、規律及び身上に関すること。
  13. 十三
    皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

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