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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十五条 (雑則)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(雑則)

第二十五条

この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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