条文くん法令検索 AIに質問する

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十条の十 (教育部)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(教育部)

第二十条の十

教育部は、幹部自衛官その他の幹部職員の研修を行う事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第二十条の十(教育部)について教えてください」と聞く
← 第二十条の九(地域研究部の研究室) 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 目次 第二十条の十一(教務課) →