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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十条の十 (教育部)
昭和二十九年総理府令第三十九号
府省令
(教育部)
第二十条の十
教育部は、幹部自衛官その他の幹部職員の研修を行う事務をつかさどる。
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