(事務部)
第十六条の二十二
事務部においては、次の事務をつかさどる。
- 一医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育計画の立案に関すること。
- 二授業時間の調整に関すること。
- 三医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
- 四医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教務の記録に関すること。
- 五医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
- 六入学試験に関すること。
- 七法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科学生の募集に関すること。
- 八研究科学生の研究論文の審査に関すること。
- 九教授会に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。