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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の二十二 (事務部)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(事務部)

第十六条の二十二

事務部においては、次の事務をつかさどる。

  1. 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育計画の立案に関すること。
  2. 授業時間の調整に関すること。
  3. 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
  4. 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教務の記録に関すること。
  5. 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
  6. 入学試験に関すること。
  7. 第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科学生の募集に関すること。
  8. 研究科学生の研究論文の審査に関すること。
  9. 教授会に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。

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