(主計課) 第十六条の十七 主計課においては、次の事務をつかさどる。一経費及び収入の予算及び決算に関すること。二前号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条の十七を開く ↗