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地方税法施行規則 第九条の九 (法第百七十七条の六第二項の総務省令で定める道路)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第百七十七条の六第二項の総務省令で定める道路)

第九条の九

第百七十七条の六第二項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。

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