(法第百七十七条の六第二項の総務省令で定める道路) 第九条の九 法第百七十七条の六第二項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。 e-Gov法令検索で第九条の九を開く ↗