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地方税法施行規則 第九条の二十五 (市町村の特別徴収の通知)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(市町村の特別徴収の通知)

第九条の二十五

第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

  1. 特別徴収対象年金所得者当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称及び法人番号
  2. 年金保険者前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別、生年月日及び個人番号並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額

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