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地方税法施行規則 第八条の五十二 (法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存)

第八条の五十二

第百四十四条の三十五第六項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から七年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。

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