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地方税法施行規則 第七条の五の三 (政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)

第七条の五の三

政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

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