条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第七条の四の三 (政令第三十七条の二の三の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第三十七条の二の三の施設)

第七条の四の三

政令第三十七条の二の三に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

e-Gov法令検索で第七条の四の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第七条の四の三(政令第三十七条の二の三の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の四の二(政令第三十七条の二の二の施設) 地方税法施行規則 目次 第七条の四の四(政令第三十七条の二の五第二号の宿舎等) →