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地方税法施行規則 第七条の二の十三 (端数計算)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(端数計算)

第七条の二の十三

政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。

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