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地方税法施行規則 第四条の六の三 (法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類)

第四条の六の三

第七十二条の二十五第十二項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

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