(電子文書法に基づく電磁的記録による作成) 第三十六条 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗