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地方税法施行規則 第三十一条の九 (電磁的方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(電磁的方法)

第三十一条の九

第七百九十三条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

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