条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第三十一条の六の二 (法第七百九十条の二の軽微な事象等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七百九十条の二の軽微な事象等)

第三十一条の六の二

第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。

2第七百九十条の二に規定する総務省令で定める事項は、同条の事象の状況及びそれに対する処置とする。

e-Gov法令検索で第三十一条の六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第三十一条の六の二(法第七百九十条の二の軽微な事象等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の六(機構における機構処理税務事務の実施状況についての報告書の作成及び公表) 地方税法施行規則 目次 第三十一条の七(財務諸表に含める書類) →