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地方税法施行規則 第三条の十一 (法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)

第三条の十一

第七十一条の四十七第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

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