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地方税法施行規則 第二十四条の四十七 (機構指定納付受託者の指定の手続)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(機構指定納付受託者の指定の手続)

第二十四条の四十七

第七百四十七条の八第一項の規定による機構の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

2機構は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

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