(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項) 第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の二第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の四十五を開く ↗