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地方税法施行規則 第二十四条の三 (政令第五十六条の二十七の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の二十七の施設)

第二十四条の三

政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。

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