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地方税法施行規則 第二十四条の二十六 (政令第五十六条の七十二第三号の要件)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の七十二第三号の要件)

第二十四条の二十六

政令第五十六条の七十二第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。

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