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地方税法施行規則 第二十四条の十二 (政令第五十六条の五十四の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の五十四の施設)

第二十四条の十二

政令第五十六条の五十四に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする。

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