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地方税法施行規則 第二条の五の二 (退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)

第二条の五の二

第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

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(特別徴収票の市町村長への提出に関する特例)

当分の間、第五号の十四様式による特別徴収票については、第二条の五の三第一項の規定にかかわらず、市町村長に提出することを要しない。

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