条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の五の七 (政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)

第十六条の五の七

政令第五十四条の十三の八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。

  1. 宿泊施設第十六条の五の五第一項第一号に規定する施設
  2. 集会施設第十六条の五の五第一項第二号に規定する施設
  3. スポーツ施設第十六条の五の五第一項第三号に規定する施設

2政令第五十四条の十三の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

e-Gov法令検索で第十六条の五の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の五の七(政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の五の六(政令第五十四条の十三の六第一項の事業等) 地方税法施行規則 目次 第十六条の六(法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等) →