(政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)
第十六条の五の七
政令第五十四条の十三の八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
- 一宿泊施設第十六条の五の五第一項第一号に規定する施設
- 二集会施設第十六条の五の五第一項第二号に規定する施設
- 三スポーツ施設第十六条の五の五第一項第三号に規定する施設
2政令第五十四条の十三の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。