(政令第五十四条の十三の五第四項の施設)
第十六条の五の四
政令第五十四条の十三の五第四項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
- 二ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
- 三工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
- 四職業訓練施設
- 五駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
政令第五十四条の十三の五第四項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。