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地方税法施行規則 第十六条の五の四 (政令第五十四条の十三の五第四項の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の十三の五第四項の施設)

第十六条の五の四

政令第五十四条の十三の五第四項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
  2. ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
  3. 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
  4. 職業訓練施設
  5. 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

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