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地方税法施行規則 第十六条の二の二 (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

第十六条の二の二

第四百六十七条第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
  2. 第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

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