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地方税法施行規則 第十五条の六の四 (法第四百七条第五号の者)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百七条第五号の者)

第十五条の六の四

第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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