(法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める者) 第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。 e-Gov法令検索で第十五条の五の四を開く ↗