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地方税法施行規則 第十一条の九 (政令第五十二条の十の五の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十二条の十の五の施設)

第十一条の九

政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

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